丸亀高校41会 会則
第一章 名 称
第1条 この会は、丸亀高校41会という。
第二章 事務所
第2条 この会は、事務所を事務局に置く。
第三章 目 的
第3条 この会は、会員相互の連絡と親睦を図り、合わせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第四章 事 業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.同窓会の開催。
2.会員名簿の作成。
3.前条に掲げるもののほか、適当と認める事業。
第五章 会 員
第5条 この会は、通常会員及び特別会員をもって組織する。
第6条 香川県立丸亀高等学校の昭和41年卒業生を通常会員とする。
第7条 香川県立丸亀高等学校において、通常会員を教えた教職員を特別会員とする。
第六章 役員およびその職務と任期
第8条 この会には、次の役員を置く
会長1名 副会長1名 会計1名 事務局 若干名
クラス幹事 若干名 監事 2名第9条 会長は総会で推挙する。会長は、会務を総理し、この会を代表する。
第10条 副会長は総会で推挙する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故
あるときは、その職務を代理する。第11条 事務局は、会長及び副会長を補佐し、この会の業務を掌理する。
第12条 監事は、会計を監査する。
第13条 役員をもって役員会を構成する。
第14条 役員会は、この会の業務の執行について審議する。
第15条 役員の任期は2年とする。但し留任はさまたげない。
第七章 会 計
第16条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
第八章 会則の変更
第17条 この会の会則の変更は、役員会又は総会において出席者の3分の2以上の
多数による議決によらなければならない。附 則 この会則は、平成24年8月19日から施行する。